クリニックを経営(継栄)するには、先生だけでなくスタッフの存在も重要です。先生はスタッフに「理念」を話し、理想のクリニックを実現するために二人三脚でクリニック経営をすることになります。
しかしながら、採用を経験されたことのある先生はほとんどいらっしゃらないのが現状です。
スタッフ採用のための広告の出し方はもちろんのこと、採用後にしなければならないことが多々あります。労働時間・賃金・雇用契約など、法令に則った労働条件の整備や、社内規則のルール整備が必要となってきます。
大山税理士事務所が「採用前」と「採用後」までに行うことができるサポートを簡単ですがご紹介します。(実際はここに記載されていることより多くのことをしなければなりません。しかし、ご安心ください。大山税理士事務所はいつも先生のブレーンとして一緒に走ります。)
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面接
求人者の選考は通常、面接にて行います。面接時においてチェックすべき項目は、身だしなみ・態度・言葉づかい等です。また面接時には、労働条件の提示を行うことも重要です。
大山税理士事務所では、求人情報をいつ・どこに出すべきかというコンサルティングも可能です。 -
採用決定
採用決定となれば、雇用契約書の作成に取り掛かります。条件の提示をした後に、本人に署名・捺印をしてもらいます。(雇用契約書・労働条件等のノウハウもご提供します)
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労務業務
スタッフを採用した場合、労働保険・雇用保険・健康保険などの社会保険の手続き、また、医師国保に加入する場合は医師国保資格取得届が必要です。大山税理士事務所には開業以来、蓄積されてきた経験がありますので、ご安心ください。
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院内就業ルール
労働者が10名未満の場合就業規則を作成する義務はありません。ただし、就業規則を作成しない場合でも最低限のルール作りはしておいた方が良いかと思われます。大山税理士事務所では顧問先から得られた多くのデータを参照し(データの提示のみであり、個人情報は厳守しております)、お客様の実情に則したご提案が可能です。
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スタッフ教育
スタッフの教育は経営に大きくかかわってきます。患者様に直接接する機会の多いスタッフは「クリニックの顔」です。スタッフ教育にも大山税理士事務所は積極的にかかわります。マナー研修や、参考になる資料の提示、また、先生の悩みを一つずつ丁寧に解決し、陰から先生をサポートします。理想のクリニックを実現するために大山税理士事務所は一緒に行動します。
医療機関特有の労務管理について
労働時間の原則は1日8時間以内、1週間で40時間以内(10人以上医院)です。
従業員数が10人未満の場合は1週間で44時間以内です。36協定(いわゆるサブロク協定)を結ぶことで労働時間の延長は可能です。
スタッフへの通知
労働条件通知書に明記して、採用時に従業員に交付します。口頭による周知ではいけません。
残業代について
- 残業代とは、上記の規定労働時間を超えた分の労働に対して発生する賃金です。
- 計算方法は1時間当たりの給与の25%増しとなります。
Case 01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休み | 9 | 9 | 9 | 休み | 9 | 8 |
月・火・水・金は1時間の残業代の支払いが必要
Case 02
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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休み | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
一日単位では8時間以内で残業代は発生していないが、1週間では48時間となり、土曜日の8時間は残業となる
パートの場合
パートタイマーの場合は8時間を超えたら残業です。
(Ex)1日の勤務が6時間契約で時給800円
7時間勤務した ⇒ 7時間×800円
9時間勤務した ⇒ 8時間×800円 + 1時間×800円×1.25
Case 01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休み | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
一日単位では残業代はないが、一週間では40.5時間となる。
従業員数が10人以上の場合は40時間制となり、0.5時間分の残業代が発生
一時間当たりの給与とは
残業対象給与÷1箇月平均労働時間で算定できます。
残業対象給与は、基本給 各種手当 などです。(通勤手当、扶養住宅手当は対象外で大丈夫です。)
1箇月平均労働時間=年間労働時間÷12ヶ月
社会保険に加入する必要があるクリニック
(1)個人経営で従業員数が5人以上の医院 (2)医療法人
医療保険 | 年金保険 | |
---|---|---|
A | 自治体の国民健康保険 | 国民年金 |
B | 医師(歯科)国民健康保険 |
※自治体の国民健康保険は本人の前年所得により算定されます。医師(歯科)国民健康保険は保険料は定額料金。
※個人事業で従業員が5人未満の場合は社会保険に加入しなくてよい
医療保険 | 年金保険 | |
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A | 健康保険 | 厚生年金 |
B | 医師(歯科)国民健康保険 |
※健康保険・厚生年金は平均給与額により算定
※従業員が5人以上/医療法人は社会保険に強制加入だが、健康保険は医師(歯科)国保に加入の継続が可能
大山税理士事務所は、スタッフが毎月お客様の元に伺いますので、その場でどんな小さな疑問点でもご質問ください。