
大山税理士事務所では、これまで培ってきた豊富なノウハウを基に医療法人のご提案や設立申請書類の作成代行、定款変更の代行業務を行っております。また、顧問先様ばかりでなく、顧問先様以外からの医療法人設立申請のみのご依頼、定款変更のみのご依頼も承っております。大山税理士事務所にて各種申請書類の作成代行、関連各署への交渉折半を院長先生に代わって行います。また、医療法人設立登記についても、専門家(司法書士)のご紹介を行っております。
院長先生にご負担を掛けることなく、煩雑な医療法人設立申請の手続きができるように、全面的にバックアップさせて頂いております。
まずはお気軽にご相談下さい。医療法人設立後の節税額がひとめで分かるシュミレーションを作成致します。
以下に、医療法人についての主な特徴をご説明しております。
医療法人の種類
医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2種類があります。また、社団医療法人は平成19年4月1日に施行された第5次改正医療法により制度が大きく変更されました。
一人医師医療法人制度
従来は、常勤の医師または歯科医師が3人以上勤務する医療機関でなければ法人化ができませんでしたが、昭和60年の医療法改正によって医師または歯科医師が1人または2人以上であっても法人化が認められるようになりました。このような医療法人は一般的には「一人医師医療法人」と呼ばれます。
一人医師医療法人制度は、主に診療所の医療法人化を促すための制度です。診療所の医療法人化を認めることで、医業経営と家計を明確に分離し、医療法人の設備や機能の充実を図るとともに、経営基盤を安定させることによって、診療所経営の近代化や合理化を図ることを目的としています。
社団医療法人の種類
社団医療法人は、金銭その他の資産の出資または拠出により設立された医療法人を指します。設立時期に応じて、以下の2種類に区別されます。
1. 平成19年3月31日以前に設立された医療法人
平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人は、出資持分につき、定款に定めのある社団(持分の定めのある社団)と定款に定めのない社団(持分の定めのない社団)に区別されます。
持分の定めのある社団の場合は、原則として出資者は法人への出資割合に応じて医療法人の持分を有します。退社・解散時には、原則として、その持分に応じて払い戻しや分配を受けることができます。
2. 平成19年4月1日に設立された医療法人
平成19年4月1日以後に設立された社団医療法人は、金銭その他の資産の拠出によって設立されます。出資ではなく、拠出になりますので、出資持分の概念はなく、解散時の残余財産は、国や地方公共団体等に帰属することになります。このような医療法人を「拠出型医療法人」といい、基金制度を採用した医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。
医療法人化のメリット
医療法人を設立することにより、主に以下のようなメリットが考えられます。
1. 法人税の適用による節税効果
個人に課される所得税(最高40%)と法人に課される法人税(年800万円までは15%、年800万円以上は25.5%)との税率差を利用します。院長自身も医療法人から役員報酬(給与所得)をもらう立場に変更になるため、これまで高い税率で課税されていた院長個人の所得の一部が、医療法人の所得に変わります。法人の所得には法人税が課税されますので、個人所得税との税率差分の節税効果が見込まれます。
※平成27年3月までは復興特別法人税(法人税×10%)が課せられます。
2. 給与所得控除の利用による所得税の軽減
医療法人化に伴い、院長自身も給与所得者となりますので、一般のサラリーマンと同様、給与所得控除(みなし経費)が可能となります。給与所得控除を利用することにより、院長個人の課税所得が圧縮され、所得税の節税に繋がります。
3. 退職慰労金の支給が可能
個人で経営を行っている場合は、経営主体は院長自身であることから、勇退時に院長から退職慰労金を支給するという概念はありません。医療法人化によって、院長や院長夫人の勇退時には医療法人から退職慰労金の支給を受けることが可能になります。退職慰労金は老後の生活資金などの利用することができます。また、万が一の死亡時においても、医療法人から死亡退職慰労金が支給されます。
また、院長以外の役員にも退職慰労金を支給することが可能で、支給された退職慰労金は適正額までは医療法人の損金の額に算入することができます。
4. 生命保険の活用が可能
個人で経営を行っている場合は、契約している生命保険の保険料について所得控除(生命保険料控除)が認められています。しかしながら、控除額は最高で5万円までしか認められていません。
医療法人では、医療法人を契約者、役員を被保険者、保険金受取人を医療法人にすることで、保険料の一部または全額を損金の額に算入することができるため、退職慰労金の原資としても生命保険が活用できます。
5. 欠損金の繰越が9年間可能
法人税では、欠損金の翌期以降の繰越が9年間可能です。個人事業では青色申告を行っている場合のみ3年間の繰越が可能となります。繰り越された欠損金は、翌期以降の所得金額と通算することが可能となるため、翌期以降の法人税の負担の軽減が図れます。
医療法人化のデメリット
医療法人を設立することにより、主に以下のようなデメリットが考えられます。
1. 社会保険料等の負担が発生する。
個人事業においては、従業員が5人未満である場合は、社会保険の強制加入の対象外であるため、健康保険や厚生年金等の社会保険に加入する必要はありませんが、医療法人化後は従業員の人数にかかわらず、社会保険への加入が必要となります。そのため、医療法人化に伴い、従業員の社会保険料にかかる事業主分の負担が増加することになります。
尚、健康保険については、個人事業から医療法人になる場合でも、個人時代に医師国保に加入している場合は、医療法人化後も引き続き、医師国保に加入し続けることが可能です。
2. 接待交際費の一部が損金不算入
個人事業の場合は、事業遂行上、必要と認められる接待交際費は、金額の制限なく必要経費に算入されますが、医療法人の場合には交際費等の損金不算入の規定により、一定額(資本金が1億円未満の法人は、年600万円までのうち10%)が損金の額に算入されません。しかし、平成25年度税制改正により、資本金1億円未満の法人については、年800万円以下の接待交際費は全額が損金の額に算入することができるようになります。そのため、今後このデメリットは減少すると考えられます。
3. 小規模企業共済の継続が不可能
個人事業を行っている際に加入していた小規模企業共済は、医療法人化後には継続加入できなくなります。そのため、医療法人化に伴い、小規模企業共済からは脱退することになります。ただし、過去に支払った掛金についての受給権は残ります。
4. 都道府県知事等への決算報告や社員総会等の開催手続きが増加
医療法人は、決算期毎に決算の承認のための社員総会や予算策定のための社員総会を開催しなければいけません。また、決算日後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書を都道府県知事(または厚生局長)に提出しなければいけません。
医療法人設立によるメリットとデメリットをご説明させて頂き、比較して頂いた結果、貴院のスタイルと医療法人への移行がマッチするようであれば、医療法人移行の試算をされることをお勧めしております。
医療法人設立に際して作成する膨大な量の書類の作成から複雑な手続きまで、トータルに対応致しますので、一度ご相談下さい。

医療法人の設立を申請する際の主なスケジュールは以下の通りになります(8/1事業開始の場合)。
医療法人の設立申請は、申請先が多岐にわたり、また必要書類も多く、取得に時間を要する書類
もあることから、事前にしっかりとした計画を立て、実行していくことが重要となります。
時期 | 内容 | 提出先 |
---|---|---|
4月中旬 | 相談資料の提出 | 三重県健康福祉部 |
4月下旬 | 設立認可申請書下原稿の提出 | 三重県健康福祉部 |
5月中旬(5/15) | 設立認可申請書の提出 | 三重県健康福祉部 |
6月中旬(6/15) | 医療審議会 | 三重県健康福祉部 |
7月初旬 | 設立認可証の授受 | 三重県健康福祉部 |
7月初旬 | 法人設立登記のお手続 | 司法書士事務所 |
登記完了次第 | 登記完了届 | 保健所 |
開設許可申請書の提出 | ||
7月中旬 | 開設許可の審議 | 保健所 |
7月中旬〜7月下旬 | 開設許可証の発行 | 保健所 |
登記完了次第順次 | 法人設立各種届出書の提出 | |
税務署 | 税務署 | |
県税事務所 | 県税事務所 | |
市町村役場 | 市役所 | |
費用請求に関する届出 | 社会保険診療報酬支払基金 三重支部 | |
社会保険診療報酬支払基金 | 三重県国民健康保険組合連合会 | |
国民健康保険組合連合会 | ||
特定検診に関する各種届出 | ||
社会保険診療報酬支払基金 | ||
国民健康保険組合連合会 | ||
保険者協議会 | ||
生活保護法等指定医療機関の申請 | 市役所 | |
労災指定病院等の変更届 | 三重労働局 | |
麻薬施用者の変更届 | 保健所 | |
原爆被爆者指定医療機関の変更届 | 保健所 | |
身体障害者福祉法の基づく変更届 | 三重県障害者相談支援センター | |
厚生年金のお手続 ※一部お手続をお願いする書類がございます。 |
年金事務所 | |
労働保険の変更届 | 労働基準監督署 | |
雇用保険の変更届 | ハローワーク | |
7月中旬 | エックス線放射線数量の測定 ※業者に依頼される場合は別途費用がかかる場合があります。 |
|
7月31日 | 個人事業が終了 棚卸の実施 |
|
8月1日 | 法人にて事業開始 | |
8月上旬 | 診療所開設届の提出(法人) | 保健所 |
エックス線装置備付届の提出(法人) | ||
診療所廃止届の提出(個人) | ||
エックス線装置廃止届の提出(個人) | ||
8月上旬〜8月中旬 | 保健所の立会検査 | 保健所 |
開設届及びエックス線備付届の返却 (原本対照印の押印) |
||
8月20日まで | 保険医療機関指定申請書の提出 | 東海北陸厚生局 |
施設基準の届出の提出 | ||
酸素の購入価格に関する届出書の提出 ※書類提出時は理事長に同席して頂きます。 |
||
8月20日 | 審議会 | 東海北陸厚生局 |
9月初旬 | 法人医療機関コードの発行 | 東海北陸厚生局 |
法人医療機関コードの連絡 | 関連部署 | |
レセプトコンピューターの番号変更 ※詳細については納入業者にお問い合わせ下さい。 |
||
9月10日まで | 法人医療機関コードにて診療報酬のご請求 |