
後継者はいるけれど、後継者へどの様なタイミングで手続きを進めたらいいのか? また、後継者はいないけれども診療所を引き継いでほしい。 という先生方は多いかと思います。
どちらのケースも円滑なリタイアをするには、十分な事前準備が必要です。
さらには医業承継がスムーズに進んだ場合でも、今度は相続税(財産)対策を同時に進めなければなりません。
私たち大山税理士事務所は、先生のお悩みを解決すべく、診療所の現状・後継者の有無・保有財産の状況 などを伺ったのち、後継者やご家族の意見を聞きながら問題点を一つ一つ解決したいと考えています。
大山税理士事務所は、平成3年開業以来21年間で約150件の診療所新規開業をご支援させて頂きました。一件の落ちこぼれもなく、全ての先生が地域医療に専念され大変優秀な経営成績を上げられていることを嬉しく、光栄に思っています。
大山税理士事務所は、税務署・保健所への先生方の新規開業届を、「市役所戸籍課への診療所としての出生届」と考えています。①医療法人にされた先生も、②個人経営を継続された先生も、いつかはX day(死亡の日)が来ます。何人もの命を救われた名医でも例外はありません。一秒一秒、一日一日確実に近づいています。お葬式は、税務的には「相続税の申告」です。
X dayを迎える前に上手に「医業承継」を成功させなければなりません。ここを間違えますと「相続」が「争族」(争う家族)になってしまい、「兄弟 他人の始まり」になってしまいます。先生がこれまで築きあげられた患者様・地域からの信頼信用=無形の財産と蓄積された有形の財産を上手く、賢く、確実に「医業承継」させる必要があります。
1. 円滑な「医業承継」を行うこと
診療所の運営が順調であっても、その事業の「承継」について悩んでいる方は多く、後継者が見つからず、やむなく閉院する事も少なくありません。
また、突然の事故や急病により診療所を続けられなくなる事も考えられます。
そのような事態に陥らないように早い段階から準備を行ない、円滑に診療所を「承継」できる状況にしておく必要があります。「承継」は開業しているときと、閉院した後とでは状況が大きく異なります。
開業中から承継準備をするメリット
- 治療中の患者さんをそのまま診ることができる
- スタッフの雇用を継続することができる
- 診療所の建物や医療機器、備品を活かしやすい
- 診療所の新たな設置届を出す必要がない(法人において)
閉院後に承継するデメリット
- 長い時間をかけて患者さんとの関係が失われる可能性がある
- 閉院している期間により診療所の認知度低下、患者離れが起きる
- 使わなくなった建物や医療機器、備品の劣化
2.「円滑な承継」を行なう為に
円滑な承継を行なうことができれば、今まで一所懸命働き続けてきた先生には楽しい第二の人生が待っているかもしれません。そのためには早い段階での「承継準備」を行なう必要があります。
準備・検討しておく事項
- 承継するまでのスケジュールを設計
- 承継、引退についての家族との話し合い
- 財産、借入など金銭面についての整理
- 承継について、適格かつ信頼のできるアドバイス